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| 清教学園中・高等学校同窓会会則 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、清教学園同窓会「清教会」と称する。 (目的) 第2条 本会は、清教学園の建学の精神の達成に協力し、その発展に寄与するとともに、会員相互の交流および親睦を行うことを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 1 清教学園との連携および協力 2 学年別同窓会・クラブ同窓会間の交流及び連携の推進 3 その他本会の目的に沿った事業活動 (支部) 第4条 本会に必要に応じて支部を置くことができる。 |
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| 第2章 会員 (会員) 第5条 本会は、次の各号に掲げる会員を以て組織する。 1 正会員 清教塾、清教学園中学校、清教学園高等学校に在籍した者で、かつ会費(終身会員)を納入し、運営委員会で審議し、役員会が承認した者 2 準会員 清教学園中学校、清教学園高等学校の在校生 3 特別会員 清教学園中学校、清教学園高等学校に教職員 |
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| (除名) 第6条 会員が本会の名誉を損なう等の行為を行ったときは、運営委員会の決議と役員会の承認によりこれを除名することができる。 (名誉会員) 第7条 本会に、名誉会員及び顧問を置くことができる。 2 名誉会員及び顧問は、役員会が決定し、会長が委嘱する。 3 名誉会員及び顧問は、総会に出席し、意見を述べることができる。 第3章 組織 (役員) 第8条 本会に次の各号に掲げる会員を以て構成する役員を置く。 1 会長 1名 2 副会長 若干名 3 幹事長 1名 4 会計 2名 5 書記 2名 6 監査 若干名 7 その他会長が認めた者 (運営委員) 第9条 本会に次の各号に掲げる会員を以て構成する運営委員を置く 1 幹事 各期毎に4名 2 代表幹事 各期幹事4名より互選された1名 3 清教学園教職員 若干名 (役員の選任) 第10条 役員は、役員選考委員会の推薦により総会において選任する。役員選考委員会は運営委員会より6名及び教職員1名で構成する。 (役員の任務) 第11条 本会の役員は、次のような任務を行う。 1 会長は、役員会を招集し、会務を統括し本会を代表する。 2 副会長は会長を補佐し、会長不在若しくは事故ある時は、その任務を代行する。 3 幹事長は、幹事を代表し、各期幹事相互の連絡・調整にあたる。 4 会計は会計事務を担当し、総会において決算を報告し、予算案を説明する。 5 書記は、議事その他を記録・保管し、総会において会務を報告する。 6 監査は、会計業務を監査し、前年度監査の結果を総会で報告する。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、本会の活性化のため、原則として3期6年を限度とする。 第4章 会議 (会議) 第13条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び総務・宗教・広報・組織・事業・財務委員会とする。また、必要に応じて特別委員会を置くことができる。 (総会) 第14条 総会は、本会の最高議決機関であり、第8条に掲げる役員及び第9条に掲げる運営委員をもって組織する。総会を始めるにあたり開会礼拝を執り行うものとする。 2 総会は、次に掲げる事項を審議する。 (1) 役員の選任に関する事項 (2) 事業計画及び事業報告に関する事項 (3) 予算及び決算に関する事項 (4) 会則の改廃に関する事項 (5) その他会長が必要と認めた事項 3 総会は、毎年度1回会長が招集する。 4 会長以外の役員より1名を議長として選出する。 5 総会は、第1項に規定する役員・運営委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (役員会) 第15条 役員会は、本会の執行機関で、総会に次ぐ議決機関であり、会長、副会長、幹事長、会計、書記をもって組織し、監査が陪席するものとする。 2 役員会は、次に掲げる事項を審議する。 (1) 総会に付議する事項 (2) 本会の運営における重要な業務の執行に関する事項 (運営委員会) 第16条 運営委員会は、役員、代表幹事、及び各期幹事を以て組織する。 2 運営委員会は、総会及び役員会において決定した業務の具体的執行計画等を協議する。 (委員会) 第17条 学年幹事を以て次の各委員会を組織し、運営委員会において決定した具体的執行計画により、執行する。 総務委員会 各委員会の事業計画推進状況を確認し、計画的な実施運営を図る。 宗教委員会 学園の建学の精神の浸透を推進し、宗教行事の企画及び開催を図る。 広報委員会 広報誌「清教の交わり」を発行し、会員への情報提供を図る。 組織委員会 同窓生の名簿作成及び学年・クラブ同窓会の組織化及び支援を図る。 事業委員会 同窓会各種のイベントの企画及び開催を図る。 財務委員会 同窓会の財政を管理し、学園への寄付を積極的に行えるように図る。 特別委員会 同窓会主催行事を計画し、実行する。 第5章 会計 (経費) 第18条 本会の経費は、会費(終身)・寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。 2 終身会費は、原則として学園卒業時に一括納入とする。 3 終身会費 1名 13,000円 (会計年度) 第19条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 (監査) 第20条 会計は、会計年度ごとに決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。 第6章 事務局等 (事務局) 第21条 本会に、その事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、清教学園内に置く。 (雑則) 第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この会則は、2011年4月29日から施行する。 |
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